一般財団法人 奈良陸上競技協会

定款

 第1章 総則
(名称)
 第1条 この法人は、一般財団法人奈良陸上競技協会と称する。
(事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を奈良市に置く。
(全国団体等との関係)
 第3条 この法人は、公益財団法人日本陸上競技連盟・近畿陸上競技協会・財団法人 奈良県体育協会に奈良県の陸上競技団体を代表して加盟する。
 第2章 目的及び事業
(目的)
 第4条 この法人は、奈良県の陸上競技界を統括し、代表する団体として奈良県の陸上競技の普及と振興、並びに競技力向上を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
 第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 陸上競技の調査研究
    (2) 陸上競技に関する指導
    (3) 陸上競技に関する各種講習会の開催
    (4) 陸上競技に関する記録の整理保存
    (5) 陸上競技に関する刊行物、書籍等の発行
    (6) 奈良県陸上競技選手権大会その他各種競技大会の開催
    (7) 陸上競技に関する施設整備及びその指導
    (8) 陸上競技に関する指導者及び審判員の養成
    (9) 陸上競技の優秀選手及び陸上競技の発展に貢献した功労者の表彰
    (10) 各種陸上競技大会等への奈良県代表の選手の選定及び派遣
    (11) 陸上競技に関する競技記録及び審判員の公認並びに日本陸上競技連盟への公認申請
    (12) 陸上競技場及び長距離走路に関する日本陸上競技連盟への公認申請
    (13) 奈良県体育協会その他の団体から受託するスポーツ振興事業の実施
    (14) その他、目的を達成するために必要な事業
 第3章 財産及び会計
(設立者の名称、住所、財産の拠出、その価額)
 第6条 設立者の名称及び住所並びのこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
      設立者  奈良陸上競技協会
               会長 森岡 正宏  奈良市三条本町12番5-508号
           所在地 奈良市法蓮町349番地の1 コーポラス一条415号
               拠出財産及びその価額   現金 100万円
      設立者  公益財団法人日本陸上競技連盟
           所在地 東京都渋谷区神南一丁目1番1号
               拠出財産及びその価額   現金 200万円
(基本財産)
 第7条 前条に定めた財産及び評議員会において決議した財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な基本財産とする。
   2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算書)
 第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受け、評議員会に報告しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に代表理事が次の書類を作成し、幹事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 正味財産増減計算書(損益計算書)
    (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の付属明細書
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
   4 貸借対照表は定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
 第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人には、評議員3名以上10名以内を置く。
   2 評議員は、この法人又はこの法人の子法人の理事、監事又は使用人を兼務することができない。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)第179条から195条までの規定に従い評議員会の決議をもって行う。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
   2 人気の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
   3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。
   2 評議員にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準は評議員会の決議により別に定める。
 第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員は、次の事項について決議する。
    (1) 理事及び監事の選任又は解任
    (2) 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の承認
    (3) 定款の変更
    (4) 残余財産の帰属
    (5) 基本財産の処分又は除外の承認
    (6) この法人が加入している団体を脱退する際の承認
    (7) その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
   2 評議員会は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の中から互選で選定する。
(定足数)
第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 監事の解任
    (2) 定款の変更
    (3) 基本財産の処分又は除外の承認
    (4) その他法令で定められた事項
   3 理事又は幹事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は幹事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
   2 議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
 第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人には、次の役員を置く。
    (1) 理事3名以上23名以内
    (2) 幹事3名以内
   2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち若干名を副会長、1名を専務理事とする。
   3 前項の会長及び専務理事をもって一般法人上の代表理事とし、副会長及び理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
   2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
   3 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
   4 監事には、この法人及びこの法人の子法人の理事(その親族その他特別の関係がある者を含む)及び評議員(その親族その他特別の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人である者がなることはできない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
   5 一般法人65条第1項に規定する者は、理事又は監事になることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し法令及び本定款で定めるところにより職務を執行する。
   2 会長及び専務理事は、法令及び本定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、副会長、理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
   3 理事全員は、毎事業年度に4ヶ月を超える感覚で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
   2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては評議員会において別に定める総額の範囲内において報酬等支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
   2 前項の規定にかかわらず理事又は監事にその職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準は評議員会の決議により別に定める。
 第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長、副会長、専務理事及び専門部会長・副部会長の選任及び解職
(開催)
第34条 理事会は、毎年5月・8月・12月・2月に定時理事会を開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
   2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
   2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
   2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、会長の選任を行う理事会については他の出席した理事も記名押印する。
   3 第1項の規定により作成した議事録は主たる事務所に10年間保管する。
 第8章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長、顧問及び参与)
第42条 この法人には、名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
   2 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は、理事会が推薦した者につき、評議員の決議を経て、会長が任命する。
   3 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、この法人の運営について意見を述べることができる。
   4 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は無報酬とする。
   5 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与の任期はこれを定めない。
   6 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準は評議員会の決議により別に定める。
 第9章 専門部会
(専門部会)
第43条 この法人の事業を遂行するために専門部会を設置し、各専門部に部長及び委員を置く。また、専門部会の運営細則は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局及び職員)
第44条 この法人の事務を処理するために事務局を設ける。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3 事務局長は、理事会の承認を得て、代表理事が委嘱及び解職する。
   4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。
   5 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 本定款は、評議員会の議決において変更することができる。
   2 前項の規定は、本定款の第4条、第5条及び第12条についても適用する。
(剰余金の処分制限)
第46条 この法人は、剰余金の配分をすることができない。
(解散)
第47条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が精算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第13章 補則
(委任)
第50条 本定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款はこの法人の設立の登記日から施行する。
2 第8条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成24年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、代表理事の定めるところによる。
4 この法人の最初の設立時代表理事は次に掲げる者とする。
 (1) 会長職   森岡 正宏
 (2) 専務理事  中窪 章二
5 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
   野村 武文   白本 和久   米田憲治郎   吉田 昇    岡本 貢
   大前 洋介   水野 恒夫   西岡 英明   田中 和臣 以上 9名
6 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 (1) 設立時理事
    森岡 正宏   今井 邦佳   中窪 章二   上田 忠和   吉川 元祥
    中井 光    土谷 宗伯   山岡 道弘   池谷 隆之   仲子 宏
    髙原 俊治   松井 紀之   葛本 義人   北谷 信男   堺 隆司
    梶本 吉博   松村 佳子   松井 圭子   安達 昌広 以上 19名
 (2) 設立時監事
    小林 隆    杉田 要三 以上2名
7 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般財団法人奈良陸上競技協会の設立のため、全設立者を代理して司法書士岩井健が電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

    平成24年2月23日
           設立者  奈良陸上競技協会
                会長 森岡 正宏

                公益財団法人日本陸上競技連盟
                代表理事 河野 洋平

           上記全設立者の定款作成代理人
                司法書士 岩井 健